青色申告や白色申告は、個人事業主などが確定申告の時に申告する方法の種類を示します。青色申告は、複式簿記で帳簿をつけなければなりません。多くの企業が正規の会計ルールとして使用しているのが複式簿記です。白色申告も帳簿をつけなければなりませんが、単式簿記と言われる簡単な申告で済む特徴があります。青色申告のメリットは、65万円を特別控除として収入から引くことができることです。そのほか、自宅で仕事をしている個人事業主は、水道光熱費や家賃の一部が経費としても認められます。白色申告は、帳簿の記入が簡単で特別な知識がなくても家計簿感覚で帳簿をつけることができるというのがメリットです。白色申告でも帳簿つけが必要となったために、青色申告の方がメリットが多いと考える個人事業主が増えています。
青色申告で確定申告をするためには、事前に申請書を提出する必要があります。確定申告をする予定の年の3月15日までに、所管する地域の税務署に青色申告承認申請書を提出しましょう。開業時期が年度の途中であった場合には、開業してから2ヶ月以内に提出することが必要です。開業時にどちらかの申請にするかを決めなかったという方は、すでにその年の確定申告は青色申告できないことがあります。その場合には翌年度から青色申告で申請するように忘れずに申請を行いましょう。
青色申告をするには、会計ソフトを使うとスムーズです。手書きでの複式簿記は簿記の知識が必要になりますが、会計ソフトは入力するだけで確定申告に必要な書類を用意してくれます。個別サポートなどがある会計ソフトやクラウドサービスもあるので利用しましょう。
独立をするためには、明確なビジネスのビジョンを考えるのはもちろん、融資を受ける銀行の選び方や、従業員の採用や教育の仕方について理解する必要があります。
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